労働・社会保険の手続代行業務のメリット
社会保険労務士が手続業務を代行することにより大幅に業務量が軽減され人件費の削減が可能になります。また、頻繁に行われる法改正や制度の改定に迅速、かつ、適切に対応いたします。
労働保険とは・・・
労働保険とは労働者災害保険法(労災保険法)と雇用保険法との総称した名称です。保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については一体のものとして取り扱われています。労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます。)。
~労災保険~
労働者が業務上の事由又は通勤によって、負傷したり病気になったりあるいは不幸にして死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
~雇用保険~
労働者が失業した場合及び労働者について、育児、介護などのため雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力の開発及び向上その他、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
社会保険とは・・・
~健康保険~
労働者が業務外において病気やケガ、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。代表的な給付が「療養の給付」で、ケガや病気の治療にかかる費用の自己負担額が原則3割となります。
~介護保険~
介護保険制度は、お住まいの市区町村が制度を運営しており、40歳になると被保険者として介護保険に加入が義務付けられ、介護が必要になった高齢者を社会全体で支える介護保険制度です。
~厚生年金保険~
厚生年金保険は、被保険者が年をとって働けなくなったり、病気やけがで障害が残ったり、不幸にして亡くなり、 遺族が困窮した場合に保険給付を行い、被保険者とその遺族の生活を救済することを目的としています。