最低賃金攻略への道 Part.2
~最低賃金の計算方法を見てみよう~
最低賃金額の計算の基礎となる賃金は
基本給+諸手当
とされていますが賞与や残業代は含まれておらず、以下の賃金は除かれます。
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超えるごとに支払われる賃金(ボーナス等)
- 時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当
- 精勤手当、家族手当、通勤手当
そして、最低賃金法3条には「最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によって定めるものとする。」とされており、時給により定められていますので月給や日給の賃金も時給で計算しなおす必要があります。
計算方法は
①時給制
時給≧最低賃金額(時間額)
②日給制
日給÷所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には
日給≧最低賃金額(日額)
③月給制
月給÷1か月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
となります。時給と日給はまだわかりますが月給制に出てくる1か月の平均所定労働時間がわかりにくいですね。
ここを詳しく説明すると
1か月平均所定労働時間=年間所定労働日数×1日の所定労働時間÷12か月
となります。もし、年間所定労働日数が定められていない場合は
365日-1年の休日合計数(うるう年の場合は366日)で計算します。
※1か月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制の場合は計算方法が異なります。それは後半に・・・。
④出来高払制その他の請負制(歩合給制)によって定められた賃金の場合
歩合給÷総労働時間数≧850円
⑤日給+月給(手当)の場合
日給制で計算した最低賃金額+月給制で計算した最低賃金額≧最低賃金額
⑥固定給+歩合給
固定給(月給制)で計算した最低賃金額+歩合給制で計算した最低賃金額≧最低賃金額
になります。では、Part.3で具体例をみてみましょう。